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越境EC、始めるその前に!知っておきたい企業登録のこと

越境EC、始めるその前に!知っておきたい企業登録のこと
越境ECには、日本から購入者へEMS等を利用して直送するモデルと、最近よく耳にする保税区「自由貿易区」を利用するモデルの2種類があります。
後者は2016年に入り、様々なメディアで記事として見かけるようになりましたね。
※自由貿易区は広東、天津、福建、上海をはじめ、今年中どんどん増えます。

しかしながら、保税区モデルに関しての理解はまだまだ深まっているとは言えません。実際に取り組むに当たり、資格等の申請は必要なのでしょうか?

【輸入するには企業登録が必要】

中国では、税関本署により「国際電子商取引における貨物の輸出入及び管理に関する公告」が、2014年8月1日より正式に実施されています。

国際電子商取引(越境EC)を行う中国の企業は、税関へ赴き、国際電子商取引企業としての届出申請を行わなければなりません。これが批准されてようやくその業務を行う資格を得ることができます。
各地の税関も、越境輸入貨物の管理、検査を行う際に、まずは輸入企業がこの資格を取得済みかどうかを照会します。無資格では輸入が行えないというわけです。

上記公告においても、この国際電子商取引資格のない企業はその業務を行えない事が明記されており、従来の一般貿易資格と明確に区別しています。

越境EC届出申請表

【保税区型越境EC輸出入の流れ】

以前は航空貨物が中心、最近では船便での輸出も増えてきているようです。保税区型越境ECの取引量が増加している事の表れと言えます。

「国際電子商取引企業」としての登録は、画像の通り最初の段階で必要になります。

越境フロー

【企業登録にはどんな書類が必要?】
まずは画像の「国際電子商取引企業届出書」に、漏れなく正確に必要事項を記入し、その上で以下の証書等を用意する必要があります。

・営業許可証
・貿易業経営者登録証
・税関届出証書
・国家輸出入検疫届出書
・輸出免税業者認定書原本のスキャンデータ
中国の工商局から批准される「営業許可証」が必要な事でわかるように、中国現地の法人でなければこの申請はできません。
更に、この企業は「自由貿易区内の定められた一定のエリア」というように、特別の設けられたエリアに存在する必要があります。

【この届出が必要とされる理由】
保税区型越境ECの最大のセールスポイントは、「本物、正規品のみが流通している」ことにあります。以前、EMS型も「日本から直送なので信頼度が高い」ことが売りでしたが、多くの代理購入業者などが参入した結果、偽物や粗悪品などが横行するようになってしまいました。
保税区型越境ECが100%の本物保証をするために、登録制にして無責任な企業に輸入をさせないようにしているのです。

EMS型越境ECとは違い、保税区型はれっきとした、「政府の認めたビジネスモデル」なのです。

【日本企業がするべきことは?】

製品を供給する日本企業が、上記の申請を現地でする必要はありません。
ですが、材質・原料、用途、規格など、輸出をする製品情報の事前提出は必須です。審査の結果輸入許可が下りれば、晴れて輸出が可能になります。

そして非常に大切なのは、現地の国際電子商取引企業と良い関係を築く事です。直接のやりとりが難しければ、輸出手続きも含め、慣れた企業に間に入ってもらうのが良いでしょう。
実際に、国際間取引の苦手な日本企業向けに、日本国内指定倉庫までの納品以後の作業は、代理で全て行うサービスを提供しているところもあります。

このように保税区型にスポットが当たるようになれば、当然輸出を検討する日本企業、それに便乗して儲け話を持ってくる悪徳中間業者も現れてきます。取引の際にはくれぐれも、現地パートナーの「国際電子商取引企業認定書」の有無を確認し、信頼できる企業を選択してくださいね

 

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