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【中国向け水産物輸出】放射性物質検査の合格証明書・原産地証明書のこと

【中国向け水産物輸出】放射性物質検査の合格証明書・原産地証明書のこと
まずは、ちょっと余談になりますが、、

世界的な和食ブーム、そして円安の影響を受け、日本の農水産物の輸出額は、まさに’うなぎのぼり’ですね。

今月2日にわが国の農林水産省の発表によると、7,452億円。対前年比にして、なんと21.8%増しだったようです。

輸出先の国・地域をみると、やはりアジア諸国が健闘しているようで、中国への輸出もランキング第4位に入っています。

第1位:香港1794億円

第2位:米国1071億円

第3位:台湾952億円

第4位:中国839億円

第5位:韓国501億円

当記事のタイトルのとおり、こと水産物について書きたいなと思っているのですが、実は上位5カ国への輸出品目を見るとビックリ。ホタテが圧倒的に独走状態!

輸出品目として、ホタテは米国で1位、中国で1位、韓国で2位。他にもランキング入りしている国で上位をキープしています。

日本のホタテの原産地の多くが北海道であり、北海道の水産業者さんもこのホタテブームにホッコリという感じでしょうか。

さて、話は中国になりますが、ホタテの輸入に関しては、242億円と大量に買ってくれていることが分かります。

しかしながら、中国における日本の水産物の輸入規制というのは、東日本大震災以降、今なお中国政府は厳しい姿勢を通しています。

我が国の水産物の輸入について、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都及び千葉県で生産された水産物については、輸入停止の状態となっています。また、その他の道府県産の水産物についても、輸入時に我が国の管轄当局が発行する放射性物質検査の合格証明書及び原産地証明書の添付が必要となっています。

証明書発行の要件は、以下の2点。

(1)福島県等の10都県の沿岸域以外で採捕され、かつ水揚げ及び加工(包装等の最終製品に至るまでの全ての過程を含む。)されたものであること。

(2)放射性物質 (放射性ヨウ素131、放射性セシウム134及び137をいう。以下同じ)の検査を行い、検査結果については、中国国内及びCODEXの基準値を超えないものであること。なお、検査機関に検査を依頼する場合は、事前に発行機関と協議するものとする。

※福島県等の10都道府県とは、福島県、群馬県、茨城県、栃木県、宮城県、新潟県、長野県、埼玉県、東京都、千葉県のことです。

 

放射性物質に対する取締りは依然として厳しく、日本の水産業者には常に逆風ですが、冒頭でもお話した’円安’や’和食ブーム’に乗っかって、日本のおいしい海産物がもっともっと世界中に広まっていくといいですね!

 

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