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中国における印刷物や音響・映像製品の輸入にはどんな規制があるか

中国における印刷物や音響・映像製品の輸入にはどんな規制があるか
中国では出版物や印刷物、音響・映像コンテンツ等に関する輸入規制が厳しく敷かれています。

越境ECにおける輸入規制についても例外ではなく、先月、中国越境EC大手の網易コアラでの印刷物の一部が税関を通過しなかったことが話題になりました。コアラ側では特に違法な輸入物などはなかったとしており、詳しい原因についてそれ以降明確になされていないようです。

中国では海外の出版物や印刷物、音声や映像コンテンツメディア等の商品を輸入する際、関係機関の許認可が必要となります。輸入企業や小売店も輸入に関する資格を取らなければなりません。しかしながら一方で、上記商品の’’入国’’についてはそれほど厳しい制限はなく、暴力シーンなど過激な表現を含むコンテンツやアダルトコンテンツなどでない限り、入国させることができます。ここで言う’’入国’’とは、自己使用目的のための輸送、携帯、郵送のことです。つまり、海外直郵なら通関できることになります。

このあたりの輸入規制については、「中華人民共和国税関の出入国印刷品及び音響・映像製品監督管理弁法」にて公開されています。こちらのページの6頁目が分かりやすく日本語訳されてあり参考になりますので、ご覧になってみてください。

ところで、この分野での新しい動きと言えばタオバオです。タオバオには、出店・出品における規約がもちろん存在するのですが、その中で「国家行政法規を違反または取引に適しない商品」について、この度3月3日に明確に取り扱い禁止商品項目として指定されました。「国家行政法規を違反または取引に適しない商品」というのはもちろん先に示した輸入規制に該当する商品のことです。そしてこのルールは既に3月10日より適用されています。禁止商品を取り扱うなどして規約違反した場合、ペナルティが課せられます。そのペナルティは減点方式で例えば、累計12点減点となった場合、新規商品の公開ができなくなります。累計48点の減点で、そのお店は強制閉店となります。

越境ECで取扱商品を考える際、このような印刷物やコンテンツにおいてもかなり厳しい制約がかかってきます。事前に輸入規制の条件を充分にチェックし販売実施を行うことをおススメします。

 

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