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中国越境ECの化粧品輸入に追い風。消費税減額措置の一部が公表

中国越境ECの化粧品輸入に追い風。消費税減額措置の一部が公表
中国越境ECにおける化粧品の輸入について、2016年10月1日より新しく減額調整が確定しましたが、その詳細についても税目表が発表されました。

今年10月1日から、中国財政部が化粧品消費税の調整政策を施行。中国において物品等の輸出入管理や税関事務を行う機関である海関総署は、越境EC輸入の流れについて、下記のような公告を発表しました。(※なお、中国語原文はコチラ

一、輸入品の荷受人及び代理人は通関申告をする際に、下記の規則で通関申告書に記入しなければなりません:
(一)化粧品の第一法定計量ユニットは“kg”,第二法定計量ユニットは“個”。
(二)化粧品のパッケージに含有量が重量で記されている物は、第一法定計量ユニットにて正味量で申告する。つまり包装パッケージと内包装は含めない。;第二法定計量ユニットは本(罐:カン)で申告する。
(三)化粧品のパッケージに体積が記されている物は、正味量1L=1kgとして第一法定計量ユニットで申告する。同じく、包装パッケージと内包装は含めない。;第二法定計量ユニットは本(罐:カン)で申告する。
(四)化粧品のパッケージに「枚」や「シート」で記されている物は、第一法定計量ユニットにて商品の正味重量で申告する;第二法定計量ユニットは枚数やシート数で申告する。

二、海関総署は2016年第20号公告第三十六行第四項第二目内容廃止。本公告は2016年10月1日に施行。

化粧品の越境EC輸入消費税税目税率表(調整後)


化粧品の越境EC輸入消費税税目税目税率表(調整後)

※関連記事:化粧品以外の主な商品種目の税率が知りたい方はコチラをチェック!
3分でわかる中国越境ECの新税率(2016年4月8日以降適用)まとめ

 

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