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【2016年版】中国における食品の輸入規制まとめ

【2016年版】中国における食品の輸入規制まとめ
現在、日本から中国への食品輸入に関して、下記表のとおり10都県の食品等の輸入が禁止されています。また他県産も各種証明書の添付が必要になります。



























対象県 品目 規制内容
福島、栃木、群馬、茨城、千葉、宮城、新潟、長野、埼玉、東京(10都県) 全ての食品・飼料 輸入停止
10都県以外の道府県 野菜およびその製品、乳および乳製品、茶葉および製品、果物および製品、薬用植物産品(国質検食函[2011]411号通達でHSコードが指定された品目) 日本政府作成の放射線検査証明書(※)および原産地証明書(産出県)を要求

※現在、引き続き様式等協議中です。
10都県以外の道府県 水産物 上記に加え、中国輸入業者に産地・輸送経路を記した権益許可申請を要求
その他の食品・飼料

(国質検食函[2011]411号通達の指定HSコード以外の品目)
日本政府作成の原産地証明書(産出県)を要求

※農林水産省ホームページおよびCIQ通達等を参照。

輸入可能な品目であっても、通関手続きなどにより現地販売までに最低2ヶ月はかかります。一般的な輸入手続きのフローはコチラで紹介しておりますが、食品輸入に関しては各種証明書の発行の確認や充分な期間をあらかじめ検討しておいたほうがいいですね。
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